足を踏まないでください

記事 : 他:「グリーンピース・ジャパン」って窃盗団だったんだ … [文章とりまとめ版] 
08年05月17日(土)


2008年6月20日 追記
青森県警と警視庁が、「グリーンピース・ジャパン」の2名を逮捕する 事になりました。裁判所の令状による「家宅捜索」も行われます。

鯨肉の現物支給が行われている事が船主(雇用主)によって言及されている 今回のケースでは、「横領」が存在する事を主張できるのは、鯨肉を割り振る 雇用主だけです。「業務上横領」が存在しているという「グリーンピース・ジ ャパン」側の主張は、既に東京地検によって否定されました。( 犯罪者が自分の犯罪行為を正当化する理屈は常に同じ

当たり前ですが、「会社内部の利益配分」は、部外者の好き勝手な基準に よって判断されうるものではありません。


また、海の上で故意に他人を傷つける人間は「犯罪者」です。遙か沖合の海の 上では、ちょっとした怪我や病気が「命取り」になるのです。江戸時代の馬鹿 将軍ではありませんが、人間の命よりも鯨が上位に置かれる事はありません。 テロリストは許しません。

西濃運輸は、青森県警青森署に「窃盗被害」を届け出ました。

グリーンピース星川淳・事務局長
「ご迷惑がかかったらおわびしたい」とコメントした。
… 運送会社や荷物を預けた人達が「お詫び」ですませてくれるといいですね …
> 批判がかみ合ってない
これは「足を踏まないでください」ジャンルの記事です。
自分勝手な理屈で「他人の権利を侵害する」のは止めてくれというジャンルです。
彼等がした事は、「疑惑の段階で窃盗行為やプライバシー侵害行為を可能に する」ものなので、批判として非常に適切だと考えています。

   ◇ 足を踏まないでください
 
それから「グリーンピース・ジャパン」が目指すのは、「横領の告発」という 社会正義ではありません。「捕鯨活動の妨害」が彼等の組織の存在理由です。 新しい記事でそれを説明してありますので、必用ならそれをどうぞ


突然の理解
この問題(鯨肉の横領)を女性達が真に受けない理由が判った。

自称「鯨肉横領告発者」が、船室で鯨を塩漬けにしている、などと発言して るからなんだ …

   ◇ 肉を常温で塩漬けにしてはいけません
 
やはり、子どものうちにたくさん科学記事を読ませるべきだ。そうでないと 真顔で「船室で肉を塩漬けにした」を主張する人間と、それがどんな状態を 意味するのか理解できない大人が出てしまう。そういう人間に社会の基幹 システムを扱わせたら、恐ろしい事になってしまうよ。

----- 記事部分 -----

まず、「横領品の疑いが高い荷物を発見しました。証拠隠滅される恐れが 高いので、すぐに来てください」がなぜ出来なかったのか、という話なら どうでしょう?

行動が同じでも、「現場からの横領品の存在の通報」や「現品の警察への提供」 の場合には、「窃盗」という表現にはならないですよね。品物を発見・入手し た経過に多少問題が有るにしても。(「横領品の疑いが高い荷物を運送会社の 倉庫から持ちだし、警察署に駆け込んだ」を非難できる人間は少ないと思う)

「告発のための行動は、犯罪では無い」を例示するなら、食肉偽装事件で 「偽装を示す証拠品である現物を工場から持ち出した」人物は、犯罪行為 の実行についての違法性を問われていません。それは犯罪の告発の為の正当 な行動なのです。

でも、「自分達が犯罪の疑いを持っている」という段階で、一般民間人が 同じ一般民間人の荷物を「運送会社」から勝手に持ち出して、勝手に開封 して中身を自分達のものであるかの様に扱ってはいけませんよね。(さすがに 食べてる写真は、組織の性格を考えるとコラージュだと思うけど)

この事例に関して「万引きを逮捕した警備員を訴えているようなもので間違い」 であるという事を主張している人がいます。窃盗という犯罪行為を行った人間 を現行犯として取り押さえる権限は、実際に全ての人々に与えられます。 では検証しましょう。

まず、「万引き犯の現行犯」のケースとは異なり、「密封されている荷物の 内容物が実際には何なのか」という確認が出来ないのが今回のケースですが、 実際に「グリーンピース・ジャパン」が行ったのは次のような行為です。
船から出された荷物を積んだ運送会社のトラックを追跡。
配送所などで「塩物」などと書かれた伝票と乗組員の名簿を照合。
12人の名前を47箱で確認。
うち1箱を無断で持ち帰り、開封した。
   ◇ 「疑いが有る」段階で「グリーンピース・ジャパン」が行った事「詳細」

 


何を懸念すべきかという部分についてのコメントを転載させていただきます。
犯罪の疑いが濃厚になった段階でプライバシーを侵害できるのなら、 窃盗の疑いが濃厚である今からでもGPの荷物は誰もが開封確認できること になりませぬか?
「グリーンピース・ジャパン」が今回行った犯罪行為
西濃運輸という企業が所有している荷物倉庫への侵入。
運送会社と契約した多数の人達の荷物に添付された個人情報の盗み見
運送会社の倉庫からの「輸送を委託されていた荷物」の盗みだし
盗み出した他人の荷物の開梱
   ◇ それぞれについての法律的な意味合いは?[詳細]

 


「疑いが有る」段階で行った行為の中で、違法性は無いと主張できるのはどの ケースなのでしょう? 「グリーンピース・ジャパン」の行為が犯罪だ、と いう事を示す法律なら、見つけられるのですが。

実際には、「窃盗品を送っている疑いがある事が我々が行った数々の調査に よって判明しているので、GPのメンバーの家族・親族などに関して、住所、 氏名、電話番号などの情報が一致している荷物については、その全部につい て把握し、我々が窃盗品だという疑惑を持った荷物は開梱して内容物を確認 する」 … という彼等が行った様な違法行為を行わせない為に、「法律」 によって制限が科されているのだ、と思うのですけれどね。
例えば上記の文言のなかに含まれる「など」の部分に、いったい誰が該当 するのかを決めるのは、どなたでしょう? それは「特定の人間が対象を 恣意的に選ぶ事を可能にする」文言です。同様に、「疑い」などの個人的な 判定によって対象が恣意的に選択できる条件によって法律の運用を行える様 にするのも、とても危険な事なのです。

「グリーンピース・ジャパン」が正当な行為と主張している行動で、誰が どんな被害を受けているのか、という事ならどうでしょう?

1:荷物が「グリーンピース・ジャパン」によって盗まれた送り主。
  「横領行為」を行っていると彼等によって指摘されています。

   ◇ 実は、「横領行為」を追求する事には意味が無い

 

2:荷物の運送を請け負った西濃運輸
  運送会社には「荷物の安全を守れなかった」という事実がつきつけられます。

   ◇ 荷物が盗まれたのは、なぜ?

 

3:たまたま荷物が同じ場所に存在した為に、プライバシーを侵害された人達
  「グリーンピース・ジャパン」は司法執行権を持つ機関ではありませんので、
   このケースは前述した様に純粋にプライバシー侵害という犯罪になります。


同席した弁護士は「横領を告発するための行為で違法性はない」と主張 している。

この事例に関して「万引きを逮捕した警備員を訴えているようなもので間違い」 であるという事を主張している人がいますが、実際には今回の話は、民間人に 認められている「万引き犯罪者の現行犯での確保」、ではなく、「特定の人間 に万引きの疑いが有ると考えた民間人が、相手に暴力をふるった(自分が疑っ ている事を根拠に、他人の荷物を開梱し、内容物を私物化した)」というケー スです。

例えば、万引き犯を追跡した警備員が、その途中で無関係な一般客を階段 から転落させて怪我をさせたなら、「犯罪者を追跡していた過程で生じた もので、私の行動の目的は正当なものだったのだから責任は問われない」、 という事にはならないですよね。「目的とする行動」が正義なら、傷害行為 の責任が生じない、という事では無いのです。過失であっても。

2番目も3番目も「グリーンピース・ジャパンの犯罪行為の被害」なのですけど、 違法性は無いのですか? グリーンピース・ジャパンの正義の為には、そんなさ さいな事は無視してかまわないという見解ですか? ご冗談を。

1番目に関しては、判定は「横領」かどうかにかかっています。
これは、大分特殊な話がいろいろ有ったりするので、長文を読むだけ 余裕がある人だけにお勧めします。

キャッチフレーズは、『海は広いぞ、どんぶり勘定』 … これ伯父の言葉です。

   商業捕鯨というものが有った頃
    
   共同船舶は今も現物支給をしていた
    
   塩豚の作り方(もしかして、それ殺人用?)
    
   誰が誰にどの分を支払っているのか?
    
短縮すると「船員というのは実際には個人事業主が船主と個別契約を結んで いる」という状態に準えられる、という話です。なおかつ、漁業という仕事 の極端な不安定さが、今後急速に安定した状態に向かう事は考えられません ので、一定の枠の中で、「犯罪にならない運用をして下さい」という形に しか出来ません。

そういった部分に異論をお持ちの方もいらっしゃるでしょうが。

同様に、あまりに法律運用の網を絞りすぎると、正当な告発も不可能に なりかねません。「犯罪を告発する事を妨げる手段」として「そんな事を すればお前が犯罪者になるぞ」、という脅しを行う人間は本物の犯罪者です。 告発を妨げる事は、とても危険なのです。

その2つの間でバランスを取るのは難しいですが、「他人の権利を自分勝手な 理屈で侵害する」犯罪者を見逃さない、というのが、最低レベルの防御だと 思っています。


あと、日本の個人の「小口貨物運送」の利用状況を考えると、「業界団体」と して「あなたのプライバシーを侵害し、あなたの荷物を盗む犯罪者を私達 は絶対に見逃しません」宣言を行った方が、安全かもしれません。

個人が事業者を信頼して託した荷物に、今回の様な状況が生じるというのは、 その過程で非常に悪質な犯罪行為が行われた、という話なのですから。同様の 犯罪集団によって、「毒物を混入させる」や「時限爆弾と入れ替える」も可能 なのです。だから、「非常に大量の人間が利用しているシステム」に対して 破壊行為を行った側である「グリーンピース・ジャパン」の犯罪性がより高い、 という判定をしています。

「信頼」を取り戻す為にも宣言は必要です。お願いします。



-----  記事の内部データ部分  -----


「疑いが有る」段階で「グリーンピース・ジャパン」が行った事「詳細」
船から出された荷物を積んだ運送会社のトラックを追跡する。
相手に危害を加えるわけでは無いので、犯罪性はありません。
もちろん『荷物を盗み出すための行動』の一環ですが。

配送所などで「塩物」などと書かれた伝票と乗組員の名簿を照合する
配送所というのは「西濃運輸」という運送会社の荷物倉庫だそうです。
もちろん「グリーンピース・ジャパン」が所有する建物ではありません。

「塩物」などと書かれた伝票には、もちろん「送り主の名前」、「住所」、 「電話番号」、「受け取り主の名前」、「住所」、「電話番号」などの個人情報 が「送られている荷物の区分」と共に記載されています。

もちろん、そこに存在している荷物はいろいろな人達がいろいろな人達に届ける 為に、運送会社に「輸送の委託契約」を行って託した大事な荷物です。その大事 な多数の荷物を、「委託された運送業務」に無関係な「グリーンピース・ジャパ ン」のメンバーは自分達が入手した「乗組員の名簿」と照合したのだ そうです。

強調してありますが、「荷物の輸送を委託されていない赤の他人であるグリー ンピース・ジャパンの人間には、送り主が運送会社に委託した荷物の伝票に 記載されている情報を、勝手に見る権限はありません。

伝票の記載事項は、「業務を委託された運送会社の従業員」によって確認され る場合には、記載されている配達先に間違いなく荷物を送るための「照合」に なりますが、業務に無関係の第三者がそれを見ている場合には、表現としては 「無断で盗み見て、手持ちの名簿の記載と一致する荷物を探し出した」、 というのが正しい表現になります。

権限が有るか無いか、という事による違いは大きいのです。当たり前ですが。


また、「塩物」などと書かれた伝票についてそこに書いてある情報を盗み見 する場合には、まず全体からそれらをより分ける必要がありますので、もち ろんそこに存在した荷物の全部について伝票を盗み見する作業が行なわれた わけです。「塩物」のほかにどんな区分の荷物に注意が向けられたのか、 記事には記載されていません。

次に「グリーンピース・ジャパン」の人間は、選び出した荷物について、事前 に入手してあった『乗組員の名簿』と、「盗み見た伝票に記載されている 個人情報」を見比べ、一致しているものを選び出しています。

『名簿』というのは「個人情報保護法」で売買が規制されていない、非常に 特殊な個人情報の販売手段です。現行では、その名簿に掲載されている人物 と無関係な人間が、名簿を所有することに制限はありません。実際には、自分 とは無関係な人間の個人情報が記載されている名簿を使って、多数の犯罪行為 が行われていますが、名簿の所有や販売は犯罪ではありません。

12人の名前を47箱で確認
この記載によって、倉庫に置かれていた箱の数が最低でも47箱だった事がわかり ます。この記載からは、「グリーンピース・ジャパン」の人間が、「西濃運輸」 という運送会社の荷物倉庫に侵入し、実際に盗み見た「伝票」というものが 「委託された荷物に張り付けられていた輸送の為の伝票」だった可能性が高い 事が見て取れます。

もちろんその同じ倉庫に存在した他の荷物に添付されていた「塩物」などと 書かれた伝票は、一つ残らず、「グリーンピース・ジャパン」の人間によって 「送り主の名前」、「住所」、「電話番号」、「受け取り主の名前」、「住所」、 「電話番号」などの個人情報を盗み見されたわけです。

うち1箱を無断で持ち帰り、開封した。
「無断で持ち帰り」、という素晴らしい表現が使われています。
普通一般には、「運送会社の倉庫に入りこみ、輸送を委託されている他人の 荷物をそこから勝手に持ち出す」事を、「窃盗」と呼びます。

ただし、持ち出した物資が「犯罪を告発する為の証拠」として必要な場合、 持ち出し自体については「犯罪」としての告発が行われないそうです。 もちろん犯罪行為によって持ち出された物資は「裁判での証拠品」には 使えないので、改めて犯罪の証拠として「裁判で使えるクリーンな物資」を 確保する事になるそうです。

今回のケースで、「グリーンピース・ジャパン」の人間がその荷物を警察に 「横領事例の証拠品」として持ち込んでいた場合、「犯罪の告発」を目的 とした行動だ、と警察が判断したかどうかは不明です。

実際には、「グリーンピース・ジャパン」の人間は荷物を自分達で勝手に開封 して、内容物が鯨肉だった事によって「犯罪事例」に間違いない、という認定 を行い、そのまま自分達の手元に置くという選択を行いました。

   
倉庫から盗み出した品物を公開している犯罪集団のメンバー
同席した弁護士は「横領を告発するための行為で違法性はない」と主張している。
西濃運輸は、青森県警青森署に「遺失物届」を出しました。

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それぞれについての法律的な意味合いは?「詳細」
西濃運輸という企業が所有している荷物倉庫への侵入

運送業務に無関係な人間が、多数の人達の荷物を預かっている運送会社の 配送所・倉庫に無断で立ち入れば、「建造物侵入」という犯罪になります。

他人の所有する建造物に所有者の許可無く立ち入るのは、実はとても大変 な事なのです。

例えば、「児童相談所」という公的機関は、虐待が疑われる児童の保護を 行う権限を持っていましたが、2007年に行われた法律の改正によって権限 の強化が行われるまでは、「親の同意が得られない場合」には、虐待が疑 われている子どもが存在している建物への立ち入りが行えず、児童の実際 の状態を確認する事も出来ませんでした。

現在は一定の手順を踏んだあとに、裁判所の許可を得て強制立入 できる様に法律が改正され、親の同意が無くても建物内部に立ち入り、 児童の状態を確認する為の権限が与えられました。

公的な業務、それも子どもの虐待という「生命の危険が存在する」ケースで あっても、実際に建物への立ち入り権限を付与する法律が制定されるまで、 それは行えなかったのです。そして再度強調しますが、現在でも児童相談所が 特定の建物に所有者の許可無く強制立入る為には裁判所の許可が必要なのです。

公権力による捜査も、実は法律に基づいて行われています。(別件があるけど) 上記の児童相談所の事例で明らかなように、その行動にも裏付けになる法律が 存在します。

さて、子どもの虐待というケースで、公的機関が「子どもの生命に危険な 状態が生じている」可能性を疑っている場合でも、建物の所有者である子 どもの親(子どもの保護者)の同意を得ずに、その建物に入る「強制立入」 を行う為には、裁判所の許可が必要でした。

「グリーンピース・ジャパン」は、どんな権限に基づいて他人が管理する建物 に入りこんだのでしょう?

この記事に掲載されている写真の会見時に同席した弁護士は、「横領を告発 するための行為で違法性はない」、と主張しています。

その弁護士の主張が認められるなら、同じ理屈で「グリーンピース・ジャ パン」という組織は、「自分達が疑いが有ると判定した」時点で、その自分 達の「疑い」を根拠として、他人の家に人気が無い時を見計らって勝手に 侵入し、そこの物品を持ち主に無断で持ち出し、その行為について「犯罪 行為を告発する為の行為なので、違法性はない」と主張できる事になります。

念のためにもう一度
子どもの虐待というケースで、公的機関が「子どもの生命に危険な状態が 生じている」可能性を疑っている場合でも、建物の所有者である子どもの親 (子どもの保護者)の同意を得ずに、その建物に入る「強制立入」を行う為 には、裁判所の許可が必要です


運送会社と契約した多数の人達の荷物に添付された個人情報の盗み見
「グリーンピース・ジャパン」が、建物の所有者に無断で侵入した荷物倉庫 というのは、「様々な場所から、その土地の人達に対して送られてきた荷物」 と「その土地の人達が、他の様々な土地の人達に対して送り出す荷物」が 一時的に置かれている場所です。

普通の小口荷物の運送業務というのは、「個人が、荷物の輸送を運送業者委託 する」という契約を結ぶ事によって行われています。運送会社との契約に際し ては、「送り主の名前」、「住所」、「電話番号」と「受け取り主の名前」、 「住所」、「電話番号」といった個人情報が必要とされる事が多い様です。

それらの情報は、荷物が間違いなく送り先に届けられるように伝票に記載され、 輸送を委託された荷物に添付されます。またそれらの個人情報と共に「送られ ている荷物の区分」が記載されます。「冷凍」、「冷蔵」、「生もの」、「割 れ物」などの表記はなじみ深いものです。

今回の場合には、「塩物」という記載が出てきています。塩蔵品という事ですが、 塩漬けにされた鯨の肉がその区分で送られるので、まずその記載が存在している 伝票が添付されている荷物が、そして鯨の肉の為の伝票として当てはまりそうな 他の区分に属する記載が存在している伝票が添付してある荷物が、まずよりわけ られています。

その後に、より詳細に伝票に記載された個人情報を盗み見し、同じ個人情報 が事前に入手して置いた自分が所属する組織では無い「調査捕鯨船の乗組員 の名簿」というものに記載されている、調査捕鯨船の乗組員の個人情報と 合致しているかどうか、見比べています。

まあ、当たり前ですが「運送会社の従業員」は、荷物を輸送する為にそこに 記載されている個人情報を、必要とします。ですが、業務に無関係な人間が それを盗み見るのは「プライバシーの不当な侵害」になります。何の権利が あって、私や私が荷物を送った相手の個人情報をのぞき見するのだ? とい う話です。

この記事に掲載されている写真の会見時に同席した弁護士は、「横領を告発 するための行為で違法性はない」、と主張しています。


「調査捕鯨船の乗組員の名簿」は、それを所持しているのが乗組員の場合には、 連絡用の名簿なわけですが、乗組員では無い「グリーンピース・ジャパン」の 人間が所有する事も禁止されていません。他の個人情報が提供された組織など が、提供を受けた目的以外で利用する事を厳しく制限されているのに較べると、 とても不思議な個人情報です。

「調査捕鯨船の乗組員の名簿」が犯罪行為に使用された場合に、その名簿を組織 に無関係な人間に手渡した人間に「法律的な」責任は生じないそうですが、あら かじめ犯罪行為に使用される事が判っていてそれが提供された場合にも、同様の 規則が適用されるのでしょうか …  残念ながらまだその様な行為に言及した 記事を読んでいませんので、今ここにそれを書くことはできません。

ただ、業務の為に提供された伝票に書かれている個人情報を、業務に無関係な 人間がメモするなどの行動によって持ち出すなら、それは「個人情報の窃盗」 という、非常に悪質な犯罪行為になります。


運送会社の倉庫からの「輸送を委託されていた荷物」の盗みだし

実際には、輸送を受託した荷物が行方不明になる事は、本当にまれな事ですが 起きています。事業者が「お客様から託された」荷物ではあるのですが、何し ろ多数の人間の手を経由しますので、その経路のどこかで「とても不思議な 行為によって」、荷物が忽然と消えてしまう事が有るのです。

まあ、空気中にとけ込む事は有り得ないので、移動経路のどこかで「誰かが 持ち出した」、もしくは「廃棄物にまぎれこみ、処分されてしまった」とい う話です。

もちろん運送会社では「お預かりした大切な荷物」を安全に届ける為に、 荷物がその時点で輸送経路のどの位置に有るのか、という事の確認を可能に するなど、様々な手段を導入しています。内部の人間が不正に荷物を横領 したり、不注意から廃棄されたりする事を極力減らそうとしているのです。

伝票が「バーコード」を添付され、デジタル的に管理できるようになった為に、 個別管理が容易に成っている、という事実がそれを後押ししています。


さて、その「運送を受託している荷物」が「自社の倉庫から消え去り」、 犯罪集団によって『倉庫から盗み出した』という事を公言された 場合、運送会社が被る信頼の低下は莫大な物になります。

もちろん、「外部の人間」だけでそういった犯行が可能になる事は、まず 有りません。何しろ、運送企業が管理する建物に無断侵入し、そこに保管 されている不特定多数の人達の荷物をかきまわし、伝票に書かれた個人情報 を盗み見し、「自分が犯罪の証拠だ、という疑いを持っている」荷物を選び 出し、それを倉庫から盗み出す、という事を行わなければなりません。

実は、運送会社の配達などというのは『当日の荷物数は、常に?』なのです。 どれだけの時間、その倉庫が「犯罪行為を行える」だけ手薄になるのか、など という事を、外部者が判断するなどという事は、まず不可能なのです。

そういう場所から、「運送を受託している荷物」が盗まれ、犯罪集団によって 『倉庫から盗み出した』という事を公言されてしまったのです。

運送会社は、今日「窃盗被害」を警察に届け出ました。
それは、「私」や「あなた」の荷物にも起こりうる、犯罪かもしれません。
警察は速やかに捜査にとりかかっているそうです。

犯罪がどの様に行われたのかを解明し、その穴をふさいでください。
私達の荷物輸送への信頼を、守ってください。
私は「信頼」と共に荷物を託せる社会を、守りたいと考えます。


盗み出した他人の荷物の開梱

「グリーンピース・ジャパン」という組織の人間は、「他人が運送を委託した、 密封されている荷物」を、「自分はそれが犯罪に関連する物品だと疑っている」、という理由で開梱しました。その権限は何に基づいて「グリーンピース・ジャ パン」に与えられているのでしょうか?

もちろん、彼等がその荷物を持って「警察」に駆け込めば、警察はその荷物 を開梱するでしょう。そういう権限が有るのです。中身が不明な荷物でも、 警察なら確認する事が可能です。「公権力の行使」というのは、そういう 事なのです。

こういったケースでは、普通は「外部から提供された〜」という事にするのが 一般的ですが、今回は自らが「他人から他人へ配送されるはずだった貨物」を 配送を委託された運送会社から盗み出したという犯罪の経過と共に、犯罪者が 「自らの窃盗行為を名乗り出ている」、という非常に珍しいケースです。

弁護士は「横領を告発するための行為で違法性はない」と主張している。

弁護士が「横領を告発するための行為で違法性はない」と主張するのは、 ご本人の見解がそういうものだ、という話ですが、荷物が持ち出された 配送所の従業員がその場で荷物を持ち出そうとしている人間に気づいて、 「泥棒だ!!」と叫んで取り押さえ(民間人による犯罪の抑止)、警察が 呼ばれていたら、その場でその人間が「他人の荷物を盗み出した窃盗行為 の現行犯」で逮捕されているのだ、という事実がありますね。

もちろん、逮捕された人間は「横領を告発するための行為で違法性はない」、 と主張出来ますが、この場合それは「荷物を受託した運送業者」に対して どのような意味合いになるでしょう? 詭弁にすぎない、という事です。

また、実際にそこに存在した鯨肉が「横領行為」という犯罪に関連している ものかどうかを判定する事が、まず第一に必要です。その為にはそこに存在 する鯨肉の由来、つまり今年度の調査捕鯨によって捕獲された鯨の肉であり、 まちがいなく船から盗み出すという行為によって持ち出されたものである、 という事を確認する必要があります。

もちろん犯罪の証拠品なのですから、きっとそれは中身を確認した時点で、 警察に全量が提出され、既にその鑑定が開始されているでしょう。当たり前 ですが、「横領された物品の所有権が、横領を告発するために持ち出した 瞬間に、告発を試みている人間に移る」などという事はありません。 (横領の証拠品が『金の仏像』だったら、もっと判りやすいかな?)


昨日、「猛毒の輸入ギョウザの鑑定がまだ続いている」事が報道されました。 今回の鯨肉は、調査捕鯨のものですのでDNAによる個体識別まで完全に行える そうです。ですから「グリーンピース・ジャパン」が持っている鯨肉を分析 すれば、その素性は一目瞭然です。捜査はさぞはかどる事でしょう。

再度問いかけますが、もちろんもうそれは警察に提出されているのですよね?  もともと自分達のものでは無いのですから、所有権はありませんし。「盗み 出したら自分のもの」が窃盗団という組織の性質ではありますが、日本は法治 国家ですので、さすがにそんな事はしていないでしょ? 

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実は、「横領行為」を追求する事には意味が無い
奇妙に思えるいくつかの行動は、「グリーンピース・ジャパン」が目指して いるのが、実際には「捕鯨船にまつわる横領疑惑」を暴く事では無く、 「捕鯨の妨害」だ、という部分から生じています。

例えば、警察には「横領品という事で通報されていますが、この内容物 はいったい何ですか?」、と本人から事情を聞く権限があります。 そういう事実が有る時に「グリーンピース・ジャパン」という組織がした事 は、どんな事になりますか?

つまりこのケースでは、「横領された物資を警察に確保させた」という事に 出来たはずなのに、「グリーンピース・ジャパン」は自らに注目を集める為 にわざわざ自分達が窃盗犯として逮捕される事を選択しているとも考えらる のです。

それが判りやすい、グリーンピース・ジャパンの主張
箱を開いて鯨肉を確認し、犯罪行為を確認した
もちろん、ご本人達は日本の法律ではなく、自分達の組織の独自の基準である 『捕鯨によって殺された鯨肉を所有するのは犯罪行為だ』というものによって、 「鯨肉の存在という事は犯罪行為を意味する」、と認定しているのかもしれま せんが、実際にはそこに存在しているのは、「鯨肉が存在していた」という 事実だけです。

現状では法律に規定される犯罪行為として存在しているのは、「グリーンピー ス・ジャパン」による「他人の荷物の盗みだし」と「勝手な開梱」と「内容物 の私物化疑惑」という事実で、そこにあった「鯨肉」が「横領という犯罪行為」 によるものなのかどうかは、まだ誰も確認していません。

ですから、実際には彼等がコメントしたのは、自らが「犯罪行為を行いました」 という事なのです … 彼等は日本の警察が「届け出られた横領行為」の証拠を 握りつぶしてしまう、という事を恐れて、自らが犯罪者として逮捕される事を 選択したのでしょうか? 興味深い事です。


彼等は実際には、警察に「横領行為を訴え出る」事は必要としていないのです
なぜなら、横領行為が存在しなくなって「健全な捕鯨船」による捕鯨が 継続されても、捕鯨活動の妨害という「グリーンピース・ジャパン」の 目的は達成されないままになりますから。

また、なぜ彼等は「自らが横領の証拠品」と主張する荷物を警察に持ち込ま なかったのか、というのは「グリーンピース・ジャパンが横領だと主張して いる事例が、客観的に横領と判定される要件を満たすかどうか疑義が有る」 からです。

その大きな部分は『海は広いな大きいな、どこにお魚いるんだろう?』、 というものから生じます。別名『どんぶり勘定』と言われます。
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荷物が盗まれたのは、なぜ?
荷物の輸送の過程で業務に関係していない人間が大量の荷物に手出し を出来る状況は、普通は生じないでしょうね。個別の配送所であっても、見 知らぬ人間が荷物に手を付けていたら「泥棒だ!」になりますし。

だから今回の場合、運送会社の内部の「人間の稼働状況を見ることが出来る 社員」などが、特定の小さな配送所の人間が配送業務に出ていて、拠点が 無人になるなどの「盗みを働いても安全な時間帯」を指示していたのだろ うか、などと懸念されるわけです。

念のために書き添えると、「犯罪の疑い」という事で、警察が勝手に他人の 所有物を持ち去れるわけでは無いのです。もちろん「別件逮捕」によって、 犯罪者の身辺捜査と証拠品の確保を行う、という話は常に有りますけれど。
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商業捕鯨というものが有った頃
「乗組員が鯨肉を私的に持ち帰っている」

この言葉だけがあると、いかにも横領か何かのように聞こえますよね。
でも、非常に長期間の航海を行う捕鯨船では、昔から船員達が「鯨肉」を 身内や周囲の人達に配る分として持って帰っていました。

ちなみにそれは捕鯨船に限った事では無いのです。遠洋航海船では普通でした。

そういう事が何で行われているのかというのは、人間としてちょっと考えて みればはっきり判ります。

それは「自分が半年以上に渡って長期間家を空けている間に、男手が足りなく なっている家に残された妻子達に気を配ってくれている周囲の人達へのお礼」、 という意味合いで行われるものなのです。つまり、自分がいない間に家族が 安心して暮らせるように、という心付けだったりするのです。

それから、長期の航海では「航海中は有り難うございました」という事で、 特定の人間に個々の人達への分配分だったものが集まっちゃう事もあります。 また、漁船ごとに船員それぞれの扱いは非常に異なります。同じ船に乗って いる場合には取り分は全員同じ、では無いので、「量が多い==犯罪」である かどうかはそれだけじゃ判らない。

遠洋漁業に携わる人が減っているので、理解できない人がいるかもしれません が、通常の場合には、それは「窃盗行為」などでは無いのよね。

それから「遠洋漁業」、「遠洋捕鯨」、「海外航路の客船・貨物船」などで 一定以上の役職に有ったり、勤務が長い場合に、非常に立派な家が建ちます。 それは日本中どこでも同じですが「犯罪を行っているから」じゃないですよ。
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共同船舶は今も現物支給をしていた
朝日新聞による報道
共同船舶(捕鯨船を出している企業の名称)によると、『土産はベーコンの 原料となるウネスという部位8キロと赤身2キロほどを、全乗組員に無料で 渡す慣行がある』そうです。説明によると、やはり商業捕鯨の時代からの 慣行になっているものだそうです。

しかも、共同船舶は「その分の代金部分は支払っている」、と主張しています。 それが事実かどうかはまだ不明ですが、船主の主張の通りだとすると、『土産』 は、乗組員達に支払われている給料以外に、「船主がその航海での収益を分配 していた頃に存在していた差配分」の様な扱いで出されていたものなのかもしれ ません。船主の年齢によっては、現物支給込みで給料というのが『当たり前』の 感覚でしょうね。


漁は「どれだけ収益が上がるか不安定」という特質が有るので、「ベース部分」 と「付加部分」が別だったりします。実際には船主が余剰利益が出た場合にそれ を分配する事になるのです。そういった収益の分配は、船主ごとに、そして船 での役職ごとに違います。

捕鯨船だと、その労働の重要性から「鉄砲(銛)」さんなどの取り分が、 非常に多い事になります。なにしろ彼等がミスしたら実入りはゼロですので。

船団全体で乗組員が250人ほどなのでで、合計すると2.5トンがそういう形で 分配されていた事になります。前述したように船での役割は様々ですので、 その分配が全員に対して平等だったのかどうかは判りません

ちなみに「水産庁は10キログラムが多い」、という判断はしていないそう です。ただし、お金の支払いが適正な金額だったかどうかは、帳簿を調べる 事に成るでしょう。

そしてその「労働分配分の10キロ」に加えて、『1人あたり約3キロを有償 で購入できる』そうです。そしてその有償部分は、購入しない人の分の 購入枠で別の人がその部分を買うことができる、という仕組みになって います。つまり「オレそんなに要らないから」という事で、購入枠が譲れる 仕組みが有るのです。

そういう話だと、単に「基本給」+「役職に対応する鯨肉の現物支給」と いう事でしか無いので、「グリーンピース・ジャパン」のトンデモな方々は、 荷物の送り主の方が「有償で土産として購入したクジラ肉」を自分勝手な 理屈を付けて盗み出した、という可能性がより高くなりますね。
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塩豚の作り方
用意する材料
豚肉は500グラム程度の塊が扱いやすいです。塩は豚肉の8%の40グラム。
さらさらとした塩なら早く漬かり、粗塩の場合はより時間がかかります。

作り方
肉をポリ袋に入れて塩をまぶし、袋の口をしばって冷蔵庫に入れます。
肉汁が出たら時々回し、4〜5日おきます。
肉汁を洗い流し、鍋に入れ、かぶるくらいの熱湯を加えて強火にかけます。
煮立ったら弱火にし、ふたを少しずらしてのせ、時々アクをとりながら、 40〜50分ゆで、竹串を刺して、澄んだ汁が出ればゆであがりです。
火を止めてそのままさまします。

保存期間
冷蔵庫で2〜3日(冷凍で2〜3週間)ほど


特に料理の話をしたいわけでは無いのですが、肉製品としては鯨肉はほぼ 見かけない状態ですので、判りやすいものとして例示します。

結局のところ、「塩漬けにした後で茹でた塩豚」の保存期間は、冷蔵庫で 2〜3日(冷凍で2〜3週間)ほどでしかありません。もちろん船には強力な冷凍 庫が備えられているので、「遠洋捕鯨」が成り立つのですが。

ところで、遠洋航海をする自衛隊の船舶などでも同じだけれど、遠洋漁船 では「空間」は最大の貴重品なので、寝棚なんかもとても狭いんですよね。 自称「横領行為の告発者」という人間は、船員が自分の寝棚に大量の生肉 を持ち帰り、横領しているという事を大まじめに語っています。

寝棚、と書きました。それは本当に「棚」なのですよ。しかもそこには冷凍 設備など無いです。肉体労働で疲れ切った人間が眠るために、快適な状態に 温度は保たれていますが。そういう所に「生肉」や「塩肉」を大量に横領 する、というのはどんな状況だろうね、と私などは考え込んでしまうのだ けれど。

遠洋航海で「取れた獲物を食べる」のは普通の事で、酒の肴にするのも 他に楽しみが無い、陸地なんて何ヶ月も踏めない生活の中では珍しくも なんとも無い話なんだけれど … 確かに「数十トン」の重量を持つクジラ を相手にしていると「量」の感覚は少し一般人とずれるみたいですけれど (仕事の性質上の影響なのかもしれません)、でも人間ってそんなに大量 の肉は食べられないですけどね。

捕鯨船の暖かい室内の狭い寝棚に、大量のクジラ肉を蓄えて横領する様な 形態での「大量横領」は絶対にあり得ませんね。一番最後に捕獲した分 …  念のために書きますが、「南氷洋」です。赤道の向こう側。冗談もほどほど に。

私達の耳に聞こえるのは、「科学調査のために厳密な計量が行われている クジラ肉を盗み出す」為の組織的な帳簿操作からの肉と、「海外で密漁さ れたクジラ肉の密輸」からの肉の、正規の販売ルートへの押し込みなんで すけどね …
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結局、誰が誰に支払いをしているの?
結局、「誰が何に対してどれだけの支払いをしていたのか」という 部分が問題になります。朝日新聞の取材に対して共同船舶は、 「土産は10キロ無料」、「有償購入可能」、「販売枠の譲り渡し可能」、 「分配する鯨肉の分の金は支払っていた」と主張しています。

その言葉が本当かどうかは、現状では「?」です。

また捕鯨に限らず、昔から「どれだけ収入が得られるか予見できない漁」 では、船主の多くが「どんぶり勘定」でした。毎日、同じだけ収入があ る状況というのがあり得ませんから、必然的に厳密な話は無意味、という 事だったからなのですが、実は今も小型船の船主の多くはあまり変わって いないそうです。

共同船舶は企業になって長いですから、さすがに「企業会計上の帳簿」は 整っているでしょうが、なにしろ昔もどんぶりでしたから … その数字 が正しいかどうかについての判断は、何を勘案するかでまるっきり変わって しまいますし、算定は難しかろうね。

それに加えて、船員の中には船主と交わした商業捕鯨時代の雇用契約に 基づいて、『自分の鯨肉の取り分』を余分に持っている人間がいるかも しれません。特殊技能者は、とても貴重な存在なのです。

実際に「船主が自分の持ち分だと考えている鯨肉を、誰にどれだけ分ける のか」、は昔から一定ではありませんでした。私なども、鯨に銛を打ち込む 鉄砲さんとぺーぺーの取り分が違うのは、当たり前の格差だと考えますので、 多分、今もそこには格差が有るのだろうと思います。むしろ、みんな平等に 10キロの無料分が有る、という方が不思議です。

付け加えるなら、小さいところでは、「素行は悪いが腕はいい」人間の 扱いをどうするのか、というのも船を預かる人間の才覚のうちです。 「雇っている側がその人間の素行の部分を含めて引き受ける」事は、 希にではなく、あります。

だから、前述したように『支払いがどうなっていたのか』という事で、 「誰がどこから何を横領したのか・しなかったのか」を判断するしか 無いだろう、という話だったりするのです。

当たり前ですが、極端な閉鎖空間である遠洋漁船では、「周りに知られずに」 というのは、不可能です。

情報提供者が見ていることや指摘している事についての身内の意見は、 「船の話はそれぞれで見えるものが違うから、○だから横領、を断言 するのは、お金を仕切っている人間以外には無理」です。ちなみに、 うちはとても堅い商売をしてます。


そういうわけで、情報が全然足りない今の段階で「犯罪行為」になるのは、 「グリーンピース・ジャパン」による被害部分のうちの、2と3に関わる もので、1については情報待ちになります。

ですからここでは、日本の個人の「小口貨物運送」の利用状況を考えると、 「業界団体」として「あなたのプライバシーを侵害し、あなたの荷物 を盗む犯罪者を私達は絶対に見逃しません」宣言を行った方が、安全 かもしれないよ、と書いています。
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足を踏まないでください
グリーンピース・ジャパン」の行為については、万引き犯を追跡した警備員 が、途中で無関係な一般客をまきこんで怪我をさせているケースと相似形で、 「目的とする行動」が正義なら、犯罪行為が許されるわけでは無いという話 です。

無茶な事をしているとつけ込まれる事になるから、他人の権利を侵害して それが当たり前という顔をしないでくれ、というのが「足をふまないでくだ さい」、というジャンルです。貴方のしている事は「自分の主張によって、 他人を踏みつける行動ですよ」という記事群です。

今回の話は、自らが犯罪者として逮捕される事によって、注目を集めようと する「宣伝行為」なのでしょうが、「大量の荷物が運送会社に託され、日々 それが配送されている」日本という国で、今回のように犯罪者が途中で荷物 を盗み出した事を公言する、というのは非常に衝撃的な事です。

なぜなら、次に「グリーンピース・ジャパン」が自分達が主張する好き勝手な 理屈に基づいて盗み出すのは、私やあなたが大事な誰かに送っている荷物、と いう事になるかもしれないからです。「私達が盗み出すのは、私達がそれが 必要だと判断した荷物だけです」、というのは実際にはそういう話です。

犯罪行為を「当人は社会的にそれが意義の有る行動だと考えた」という 理屈で正当化するのは、正しい事ではありません。
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肉は常温では塩漬けに出来ません
突然の理解
この問題(鯨肉の横領)を女性達が真に受けない理由が判った。

自称「鯨肉横領告発者」が、船室で鯨を塩漬けにしている、などと発言して るからなんだ … この話が「鯨を殺すのは …」という感覚を持つ女性達 に受け入れられないのは、インタビューなどで「自称横領告発者」の話が嘘 だ、というのが判るので信用されない、という事なのです。

ちなみに「大草原の小さな家」などでは、秋の終わりに気温が下がって、 貯蔵庫が0度以下になると「豚を殺して塩漬けに出来る」と書いてあるね。 まともな人間はどこでも同じ仕組みで生活をしているから、普通の感覚 を持っているなら、その意味合いは判るだろうし。

注意書き
「常温での肉の塩漬け」を試みるなら、まず周囲にはそれを明言して下さい。 そうでないと「犯罪事例」を疑われて通報されます。腐敗臭が強烈ですので。

それから、絶対に食べちゃだめです。肉の腐敗を引き起こす菌はとても危険 なのです(人間も肉です)。「自称横領告発者」の言葉を真に受けると、死ぬよ。 特に陸地がどこにも見えない海の上だと、手当が間に合わなくなる。

… そういう意味でも、やはり人間は料理も含めて「自分の事は自分で出来る」 レベルにしないと、だめなんだろうね。なんだか、『告発者が言っている事』 から話を組み立てる人間の言葉を聞いていると、哀しくなる。
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「新型インフルエンザ」は、非常に事態の展開が早いです。
まず記事の日付を確かめ、必ず表紙で最新情報を見てくださいね。









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